制限の通貨証拠金取引
制限の通貨証拠金取引

遡ること12年前、平成10年の外国為替及び外国貿易法の改正によって、通貨証拠金取引が開始された。それから、平成17年の金融先物取引法までの7年間、規制というものがなかったのが、業者の乱立による過当競争によりトラブルも増加してきたため、規制が設けられることになったのであった。
規制の内容としては、まず、業者が登録制となったことで、金融庁の監督を受けることになった。次に、強引な勧誘の禁止等、勧誘方法の規制も実施され、広告の出稿に関しても、手数料やリスクなどについても表示する義務、取引に関する書面交付の義務、外務員が登録制となるなどこれから通貨証拠金取引を開始したい人にとっては開始前に熟考できる良い規制なのではないでしょうか。

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